【F-COMMUNITY入会規約】
第1条(名称)
このスクールの名称は、F-COMMUNITY(以下「スクール」と称します)と称します。

第2条(目的)
このスクールは、ボイストレーニング・ボーカルトレーニングを通して個人の技術の向上、エンタテインメント業界で即戦力として活躍しうる人材育成、またその活動の中で培われる集団の中での対人接触、対人折衝を軸とした対応力を成長させることを目的としております。

第3条(運営・管理)
スクールの運営管理は、F-COMMUNITY(以下 「スクール」と称します)が行ないます。

第4条(会員)
スクール会員、(以下「会員」と称します)はこの規約及びスクールが個別に定めた事項に従うものとします。

第5条(会員資格の譲渡)
会員資格は、ご本人に限ることとします。この資格は、譲渡もしくは相続その他、包括継承できないものとします。

第6条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、その保護者が署名の上入会申込を行うものとします。この場合、保護者はこの規
約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(入会手続き)

スクールに入会を希望する方は、入会申込金(入会金・翌月月謝)を、開始前月の31日までに指定の方法でスクールに支払うものとします。

第8条(退会)会員が退会する場合は、スクール書式の退会届を会員本人もしくはその保護者が、退会する月の30日前までに提
出するものとします。(例:4月末日で退会する場合、3月31日までに退会届を提出)会員は退会日付までの月謝に
ついて、レッスン受講有無にかかわらず支払うものとします。

第9条(除名等)
スクールは会員が次の各号に該当すると認めた場合は受講の禁止もしくは除名をすることができます。
1. この規約、その他スクールが個別に定めた注意事項等に違反したとき

2. スクールの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき

3. 故意または重大な過失により、スクールの施設、設備などを破壊したとき

4. 講師、スタッフの指示に従わないなどの行為によりスクール運営に支障をきたしたとき

5. 入会に際して虚偽の申告をしたとき

6. 他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき

7. スクールが不適格であると判断したとき

第10条(月謝)
会員は翌月の月謝を前月の末日までに納付するものとします。(例 11月分は、10月31日まで)

第11条(返金)
会員が納付した入会金、月謝は、スクールに責任のある場合を除き、返金はいたしません。

第12条(営業時間)
スクールが別に定めるものとします。

第13条(休校日)
スクールは原則として、別途スクールが指定した日を定休とします。また定休日のほかスクールは、地震、災害等、
レッスンの実施が不可能と判断した場合は、臨時休校とします。返金については、第13条を適用するものと
する。

第14条(レッスンのスケジュール)
1. レッスンスケジュールはあらかじめ相談の上決定したスケジュールを原則固定するものとする。

第15条(振替レッスン)
1. 講師のやむを得ない理由でレッスンをキャンセルせざるを得ない場合、スクールは、会員に対し、別の日にレッス
ンの振替を行うか、代理講師を用意するものとします。以上の2点が困難な場合のみ、キャンセルしたレッスン料
を会員に返金するものとします。

第16条(遅刻・早退)
会員の都合により遅刻、早退をした場合、レッスンの延長は行わないものとします。

第17条(盗難)
スクールは、会員がスクールの利用に際して生じた盗難につきましては、一切損害賠償の責を負いません。

第18条(紛失物・忘れ物)
スクールは、会員がスクールの受講に際して生じた紛失については、一切損害賠償の責を負いません。また忘れ物につき
ましては、原則として3ヶ月間保管した後、処分します。

第19条(責任事項)
スクールは、会員が受講中の損害及び疾病、窃盗その他事故については、一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠
償の請求を行わないものとします。

第20条(禁止事項)
スクールは会員に以下のことを禁止します。
1. 許可無く物品の売買や営業行為、勧誘を行うこと
2. 他人を誹謗、中傷すること
3. 他人に対する暴力行為や威嚇行為
4. 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
5. 危険物を館内に持ち込むこと
6. 喫煙、飲酒(成人に関してはこの限りではない)
7. スクール内での署名運動・宗教や団体への勧誘行為
8. その他、倫理・道徳に反する行為

第21条(変更事項の届出)
会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の変更があった場合には速やかにスクールに届けるものとします。

第22条(会員の損害賠償責任)
会員はスクールにおいて自己の責に帰すべき事由によりスクールまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の
責に任ずるものとします。

第23条(この規約の改定)
スクールは必要に応じ、規約の改定を行うことがあります。尚改定した内容は全ての会員に適用し、会員に告知する
ものとします。

第24条(講座の閉講・変更)
スクールは、経営上必要のあるときやその他の事由がある場合に、講座を閉講・変更することが出来ます。尚スクー
ルは危急の場合を除き、該当会員に閉講のご案内をするものとします。

第25条(レッスン料金の変更)
スクールは、社会情勢の変化や消費税の変更、価値評価の変化、スクールシステムの変更など、必要とする場合に、
レッスン料金の設定を変更することが出来ます。尚、会社及びスクールは1ヶ月前までに該当会員に告知するものと
します。

第26条(スクールの移転)
次の場合にスクールを移転する場合があります。
1. 地震などの天災地変その他外的理由による被害が大きく現地にて開講が不可能になったとき
2. 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
3. 経営上必要があると認められたとき
尚、スクールは1ヶ月前までに該当会員に告知するものとします。

第27条(スクールの閉鎖)
次の場合にスクールを閉鎖する場合があります。
1. 地震などの天災地変その他外的理由による被害が大きく開講が不可能になったとき
2. 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
3. 経営上必要があると認められたとき
尚、スクールは1ヶ月前までに該当会員に告知するものとします。

第28条(閉鎖時の会員資格)
スクール閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、受講料に未経過
分がある場合には原則としてその未経過分の返還も行いません。さらに特別の補償も行わないこととします。

第29条(通知方法)
本規約及びスクールの講座の個別注意事項に関する通知または予告は所定の場所に掲載・掲出する方法又は会員に直
接書面で手渡しにより行うものとします。

第30条(会員の個人情報)
会員の個人情報はスクールとの連絡時以外に使用することはございません。

第31条(会員の肖像権について)
スクールは、カタログ等に会員の受講風景や活動風景を写真掲載することがあります。

F-COMMUNITY
嶋田稔万
〒530-0055

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メール :fmania@f-community.com